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法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
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第三章
国民の権利と義務
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第三章
国民の権利及び義務
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第10条 - 第40条
第一章
天皇について
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天皇
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第1条 - 第8条
第二章
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戦争の放棄
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第四章
国会:国のことを
話し合って決める機関
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第四章
国会
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第41条 - 第64条
はじめに…憲法について
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密院顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
裕仁
裕仁
(1946年)
(1946年)
(1946年)
(1947年)
かみくだし「憲法」 INDEX
前文 憲法を制定します
前文
第一章
天皇について
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第一章
天皇
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第1条 - 第8条
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認めません
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第五章
内閣:国の運営機関
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内閣
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第七章
国のお金の使い方
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財政
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第八章
地方の独自性とそこで
暮らす国民のために
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第八章
地方自治
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第九章
この憲法を改正するには
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第九章
改正
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第96条
第十章
この憲法が
日本の最高法規
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第十章
最高法規
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第97条 - 第99条
第十一章
ちなみに
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補足
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