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はじめに・INDEX

かみくだし「憲法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
人気の高い章
第三章
国民の権利と義務
第三章
国民の権利及び義務
第10条 - 第40条
第一章
天皇について
第一章
天皇

第1条 - 第8条
第二章
戦争を行うことは
認めません
第二章
戦争の放棄
第9条
第四章
国会:国のことを
話し合って決める機関
第四章
国会

第41条 - 第64条


はじめに…憲法について
題名

憲法
条文数

103
上諭(じょうゆ)

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密院顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

裕仁
署名

内閣総理大臣兼外務大臣:吉田茂、国務大臣男爵:幣原喜重郎、司法大臣:木村篤太郎、内務大臣:大村清一、文部大臣:田中耕太郎、農林大臣:和田博雄、国務大臣:齋藤隆夫、逓信大臣:一松定吉、商工大臣:星島二郎、厚生大臣:河合良成、国務大臣:植原悦二郎、運輸大臣:平塚常次郎、大蔵大臣、石橋湛山、国務大臣:金森徳次郎、国務大臣:勝桂之助
法案提出者

政府
所管官庁

ありません
提出回次

第90回帝国議会
法案提出日

昭和21年6月20日
(1946年)
法案成立日

昭和21年10月7日
(1946年)
公布日

昭和21年11月3日
(1946年)
施行日

昭和22年5月3日
(1947年)
かみくだし「憲法」 INDEX
前文 憲法を制定します
前文
第一章
天皇について
第一章
天皇

第1条 - 第8条
第二章
戦争を行うことは
認めません
第二章
戦争の放棄
第9条
第三章
国民の権利と義務
第三章
国民の権利及び義務
第10条 - 第40条
第四章
国会:国のことを
話し合って決める機関
第四章
国会

第41条 - 第64条
第五章
内閣:国の運営機関
第五章
内閣

第65条 - 第75条
第六章
司法:良し悪しを
裁く機関
第六章
司法

第76条 - 第82条
第七章
国のお金の使い方
第七章
財政

第83条 - 第91条
第八章
地方の独自性とそこで
暮らす国民のために
第八章
地方自治
第92条 - 第95条
第九章
この憲法を改正するには
第九章
改正

第96条
第十章
この憲法が
日本の最高法規
第十章
最高法規
第97条 - 第99条
第十一章
ちなみに
第十一章
補足

第100条 - 第103条

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