CONTENTS

5.内閣

第5章 内閣:国の運営機関

第五章 内閣

第6章 良し悪しを裁く機関

第4章 国のことを話し合って決める機関
国の運営は内閣で
第65条

国の運営は、内閣に任され、そのために必要な権力が与えられます。
“国のや自治体の運営”を行うことやそのための機関のことを《行政》といいます。
原文
内閣の構成と責任
第66条

法律の規定に従って、リーダーである内閣総理大臣を中心に、その他の国務大臣によって内閣を組織します。
2

文民ではない人、つまり軍隊のような組織の人間は、内閣総理大臣やその他の国務大臣にはなれません。
3

内閣が行政権を使って行った政治の責任は、国会が連帯して負うことになります、
原文
内閣総理大臣を決める
第67条

国会では、他のいかなる議案よりも先にまず内閣総理大臣を決める議決を行い、ここで決まった人を指名してください。

内閣総理大臣に指名される人は必ず国会議員の中から選びなさい。
2

衆議院で指名された議員と、参議院で指名された議員が別の人になった場合、まず両議院で協議会を開いてください。

協議会を開く場合の方法は法律で決めておきます。

それでも意見が一致しなかったら、衆議院で指名された人が内閣総理大臣として指名されます。

また、衆議院が内閣総理大臣を指名したのに、開会して10日目を過ぎても参議院で指名の議決が行われない場合についても、衆議院で指名された人が内閣総理大臣として指名されます。
原文
国務大臣の任命
第68条

国務大臣は、内閣総理大臣からその任を命じられた人しかその役目につくことはできません。

何人かいる国務大臣の内、半数以上は国会議員の中から選ぶ必要があります。
2

国務大臣は、内閣総理大臣から辞めろと指示されたら、どんな時でも即刻辞めなければなりません。
原文
不信任案が可決したら
第69条

衆議院で、内閣不信任の決議が可決した場合、もしくは内閣の信任決議が否決した場合は、衆議院を解散させない限り、10日以内に総理大臣を含む総ての大臣はその職務を辞めなければなりません。
原文
不信任以外での総辞職
第70条

内閣総理大臣がその職務を続けられなくなった場合は、内閣総理大臣を含む総ての大臣はその職務を辞めなければなりません。

衆議院議員の総選挙の直後に開かれる国会が始まる時にも、内閣総理大臣を含む総ての大臣はその職務を辞めなければなりません。
議員全員を選びなおす選挙のことを《総選挙》といい、一般には衆議院での場合に使われます。
原文
次の内閣総理大臣が任命されるまで
第71条

内閣が総辞職をする場合でも、次の内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続き内閣がなすべき職務を遂行してください。
原文
内閣総理大臣の役割
第72条

内閣総理大臣の役割とは、次の通りです。
  • 内閣の代表として国を治める上で必要な議案を国会に提出すること
  • 国を治めるためにした仕事や外国とのつきあいについて国会に報告すること
  • 国の機関が何をすべきか指揮したり、進捗具合を監督すること
原文
内閣の役割
第73条

内閣は国の運営の仕事の他に、次のような役割があります。

法律の定めを守り目的を達成できるように、総ての行政機関の仕事を監理すること

外国とのつきあいを円滑に行うこと

事前に、案件によっては事後に国会の承認を経た上で、条約を結ぶこと

法律で定められた基準に則って、国家公務員の人事関係の事務処理を行うこと

国家予算の案を作成し、国会で審議をしてもらうこと

この憲法や法律を守り目的を達成するために必要な法令を制定すること

法律に規定がある場合に限り、法令で罰則を定めることができますが、それ以外の場合は勝手に罰則を定めてはなりません。

“ある罪に関して受けるべき刑罰”や、“ある人に対する刑罰”について罪を許してあげたり、裁判でそのような有罪判決を受けさせないことを決めて、その手続をすること

罪を許すわけではないものの、刑罰を軽くしてあげたり、刑罰を受けることを免れることを決めて、その手続をすること

罰として名誉や職を剥奪された人に対して、名誉を回復してあげたり、職に戻れることを決めて、その手続をすること
“ある罪に関して受けるべき処罰”を無しにすることを《大赦》といいます。
“ある人に対する処罰”を無しにすることを《特赦》といいます。
原文
大臣の署名
第74条

法律や政令を有効とするには、担当する国務大臣と内閣総理大臣の連名による署名が絶対必要です。
原文
国務大臣を辞めさせるには
第75条

総理大臣が同意しないかぎり、国務大臣を辞めさせるよう訴え出ることはできません

だからといって、どうしても辞めさせたい国務大臣がいたら、総理大臣に辞めさせることを要求できないわけではありません。
原文
第6章 良し悪しを裁く機関

第4章 国のことを話し合って決める機関
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