CONTENTS

9. 改正

第9章 この憲法を改正するには

第九章 改正

第10章 この憲法が日本の最高法規

第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために
憲法改正
第96条

この憲法を改正するには、次の2つのステップをクリアする必要があります。
  • 衆参両議院で議決をとって、議員全員の人数の3分の2以上が賛成を得た上で改正憲法案を発議し、これを国民に提案すること
  • 憲法改正案を国民投票にかけて、過半数の賛成を得ること
国民投票は、憲法改正案だけを論点にしてもいいし、国会で承認されている別件の選挙と同時に行ってもかまいません。
2

国民投票の結果、国民の承認を得ることができたら、直ちに日本国の象徴である天皇がこれを公布します。

この新しい憲法は、天皇が公布を行いますが、国民の名の下に書かれたものであり、あくまでも国民が改正を行ったことを忘れてはなりません。
原文
第10章 この憲法が日本の最高法規

第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために
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