第9章 この憲法を改正するには
第九章 改正

第10章 この憲法が日本の最高法規
第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために
憲法改正
- 第96条
-
この憲法を改正するには、次の2つのステップをクリアする必要があります。
- 衆参両議院で議決をとって、議員全員の人数の3分の2以上が賛成を得た上で改正憲法案を発議し、これを国民に提案すること
- 憲法改正案を国民投票にかけて、過半数の賛成を得ること
- 2
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国民投票の結果、国民の承認を得ることができたら、直ちに日本国の象徴である天皇がこれを公布します。
この新しい憲法は、天皇が公布を行いますが、国民の名の下に書かれたものであり、あくまでも国民が改正を行ったことを忘れてはなりません。
原文
96
第10章 この憲法が日本の最高法規
第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために
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