第11章 ちなみに
第十一章 補足

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第10章 この憲法が日本の最高法規
いつからこの憲法を使うのか
- 第100条
- この憲法は、公布した日から数えて6ヶ月を経過した日から使い始めます。
- 2
- 憲法を使い始めたのに他の体制がそれに追いついていないとまずいので、法律の制定、参議院議員の選挙や国会を召集する手続き、そしてこの憲法を使いはじめるために必要な準備や手続きは、この憲法を使い始める日よりも前から適用してもかまいません。
原文
100
もし参議院が間に合わなかったら
- 第101条
-
憲法が公布された時点では参議院という存在が無かったので、選挙の準備が間に合わない可能性がありました。
もし憲法が使われ始めたのに参議院が間に合わなかった場合は、参議院なしで衆議院だけで国会の機能を担うようにという規定です。
原文
101
第1期目の参議院議員の半数は
- 第102条
-
この憲法では参議院議員は3年ごとに半数ずつが改正させることになっているので、第1期目の参議院議員の半数は任期を6年ではなくて3年とし、3年ごとに改正されるようにします。
具体的にどの議員が3年の任期になるのかは法律で決めておきます。
原文
102
憲法の運用が始まった時点の公務員
- 第103条
-
国務大臣、衆議院議員、裁判官、あるいはそれら以外の公務員などこの憲法の中で触れられているような役職についている人は、特に法律で特別な規定がある場合をのぞき、この憲法の運用がはじまってもそのままその役職を続けてもらいます。
しかしこの憲法の規定に従って公認の人が選挙や任命で決まった場合には、前任者にその役目を退いてもらいます。
原文
103
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第10章 この憲法が日本の最高法規
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