第2章 戦争を行うことは認めません
第二章 戦争の放棄

第3章 国民の権利と義務
第1章 天皇について
戦争をしない
- 第9条重要
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日本国民は、互いの信義と真摯な交渉によって国際平和の実現を心の底から願っています。
従って、国策として戦争あるいは武力による威嚇・破壊・殺戮を行うという考えを永遠に放棄し、そのような方法で他国との紛争解決は目指しません。 - 2重要
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外国まで出かけて紛争を解決をするというお題目で、陸海空軍あるいはそれに類する機関を日本国は組織しません。
外国からの紛争を回避する名目で武装機関を組織したとしても、日本側から戦闘状態を引き起こしてはなりません。 -
私個人としては《世界各国 非武装自立》を究極の理想としていますが、あえてユルめに九条をかみくだしてみました。その結果、戦闘状態を引き起こさない限り、自衛隊を《合憲》と読むこともできなくないように思います。しかし武装した戦闘部隊が外国に出かけて行って、「紛争を解決してあげましょう」などと申し出る…なんていう考えを持つたこと自体が《憲法違反》だと考えます。
だからといって自衛官の息子が涙を流すって…マンガか?
原文
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第3章 国民の権利と義務
第1章 天皇について
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