CONTENTS

4.国会

第4章 国会:国のことを話し合って決める機関

第四章 国会

第5章 内閣:国の運営機関

第3章 国民の権利と義務
国会とは
第41条

国のあらゆる機関の中で、最も大きな権力を持つのは国会です。

法律を制定することができる唯一の機関は国会です。
原文
国会の2つの議院
第42条

国会には、衆議院と参議院の二つの議院を設置します。
原文
国民の代表者による運営
第43条

衆議院も参議院も、全ての国民の代表者を決める選挙で選ばれた議員によって運営します。
2

衆議院も参議院も、議員の定数は法律によって決めておきます。
原文
国会議員を選ぶ資格と国会議員になれる資格
第44条

衆議院も参議院も国会議員を選ぶ人の資格と、国会議員になれる人の資格は法律で定めます。

ただし、それらの資格に人種であるとか、考え方であるとか、男女の違いや社会的な地位、どんな家柄に生まれたか、どんな教育を受けたか、お金や財産を持っているかいないか、といったことで差別をしてはいけません。
原文
衆議院の議員の任期
第45条

衆議院の議員の任期は四年間です。

任期中に衆議院が解散した場合は、任期が残っていたとしても解散の時点で任期が終了します。
原文
参議院の議員の任期
第46条

参議院の議員の任期は6年間です

議員定数の半数ずつ2つのグループに分け、3年ごとに交互に選挙を行い当選者を入れ替えます。
原文
議員の選挙方法
第47条

衆参両議院の議員の選挙を行うにあたり、選挙区、投票方法その他詳細については法律で定めます。

原文
国会議員の兼務
第48条

参議院議員は衆議院の議員を兼務できません。

衆議院議員は参議院の議員を兼務できません。
原文
国会議員への報酬
第49条

衆参両院の議員には、法律の規定にしたがって、国民からの税金で報酬が支払われます。
“国会議員に支払われる給料”のことを、年払いでなくて月払いではありますが、《歳費》といいます。自分たちの給料を自分たちで決める仕組みというのはどうなんでしょうねえ?
原文
国会議員は逮捕されない
第50条

特に法律で定められていない限り、両議院の国会議員に対して国会の会期中に逮捕してはなりません。

たとえ会期の前に逮捕された議員がいたとしても、彼が所属する議院から要求されたら、会期の最中は釈放してください。
原文
国会でどのような演説をしても
第51条

衆参両議院の国会議員が国会で行う演説や討論あるいはどんな意見に賛成したり反対したかは、あくまでも責任を国会内で負うべきです。

どのような演説等を行ったとしてもそれがために国会の外で責任を追求してはなりません。
原文
毎年1回必ず開催する国会
第52条

国会は必ず毎年1回定例的に開催します。
“通常国会”と呼ばれ、毎年1月に開催される国会のことを《常会》といいます。
原文
臨時に開く国会
第53条

国会は、内閣からの臨時の召集によっても開催されます。

衆議院でも参議院でも、所属する議院の議員定数の4分の1以上から国会の召集要求が来たら、内閣は国会を召集しなければなりません。
内閣または国会議員からの要請により開かれる国会のことを《臨時国会》といいます。
外交日程がどーのこーのと言って国権の最高機関である国会の議員たちからの要請を無視して、2ヶ月も先の「通常国会がもうじきあるから臨時国会は開かない…」などというのは単なる怠慢を通り越して、あきらかな憲法違反です。
原文
衆議院が解散したら
第54条

衆議院が解散したら、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、選挙の日から30日以内に国会を収集しなければならない。
2

衆議院が解散したら、その時点で参議院も閉会してください。

とはいえ、国の一大事があれば内閣からの要請で参議院の緊急集会を開くことができます。
3

たとえ議決が通ったとしても緊急集会で決まったことは正式な議決とは言えませんので、次の国会が始まったらその10日後までに衆議院に同意を求めて。もしその同意が得られなければその議決はなかったことになります。
原文
議員としての資格に問題があれば
第55条

議員としての資格について問題が発生したら、所属する議院内で訴訟を起こして裁判をします。

裁判に出席した議員の内の3分の2が議員の資格無しと判断したら、訴えられた議員はその資格を失うことになります。
原文
議事や議決が成立するには
第56条

衆議院でも参議院で、議員が定数の3分の1以上が出席しなければ、議事を進めることも議決をすることも認められません。
2

国会で話し合ったことについて議決を得るには、出席した議員の過半数が賛成することが必要です。

もし賛成と反対が同数の場合は、議長がどちらにするかの最後の1票を投じることになります。

ただし、特別に重要なことについては、憲法で必要な票数を決めておくので、それに該当したら過半数でも決定できない場合があります。
原文
会議はオープンで
第57条

衆議院でも参議院でも、ここで行われる会議は必ず国民に対してオープンな状態で議論をしなければなりません。

ただし、出席した議員の3分の2以上が必要と判断して議決をしたら、公開しない秘密会を開くことが認められます。
2

秘密会の記録の中で特に必要が認められた物以外は、国会で議論された内容の記録は必ず保存し、誰の目にも触れるようにし、そして広く行き渡るようにしなければなりません。
3

出席した議員の5分の1以上からの要求があれば、誰が賛成し、誰が反対をしたのか、あるいは棄権したのかなどを会議録の中に記録として残さなければなりません。
原文
国会内の役員とルール決め
第58条

衆議院にも参議院にも、それぞれに議員の中から議長を選び出し、その他の役員についても選出します。
2

衆議院でも参議院でも、それぞれに会議やその他の運営上の手続きに関する規則を定めます。

同時に、それぞれの議院内の規律に関する規則も定めて、もし院内でルールを守らなかったり良識にかける行いをした議員がいたら、ペナルティを科すこととします。

ただし、国民から選ばれた議員ですから、議院から追い出すほどのペナルティを与えるためには、出席した議員の3分の2以上の賛成を得る議決が行われなければなりません。
国会の《役員》の選出は、委員会の委員長や審査会の会長を議員の中から選挙で選び、事務方のトップとして事務総長を議員以外の人から選挙で選びます。
原文
法律の決め方
第59条重要

法案が衆議院と参議院で可決しなければ法律として成立しません。

ただし、この憲法の中で特別に規定している場合はその手続を経なければ法律として成立しません。
2

衆議院では可決したのに参議院で否決された法案は、改めて衆議院で3分の2以上の多数を得られて可決したら、法律として成立します。
3

改めて衆議院で3分の2以上の多数を得て法律として成立させる場合、衆議院の側から参議院に対して両院の間で協議をするための会を開くように呼びかけを行うことが望まれます。
4

衆議院で可決した法案が参議院に回って来ても、国会開会の60日目までに議決をしない場合については、衆議院として「参議院はその法案を否決したも同然だ」と判断してもかまいません。
参議院で60日以内に議決をしなかったとしても、衆議院が否決と判断しなければ。別にその法案を否決したことにはならないわけですね。
原文
予算の決め方
第60条重要

予算案は、参議院よりも先に衆議院に提出しなければなりません。
2

予算案に対して、衆議院と参議院との間で異なる議決をした場合は、法律で定める手続きにより協議会を開いて意見が一致するように努めてください。

しかしそれでも意見が一致しない場合や、衆議院から回って来た予算案を国会開会の30日目までに参議院で議決をしない場合は、自動的に衆議院で決めた通りの内容で予算が成立することとなります。
原文
条約の決め方
第61条

条約の決め方に対しても、予算の決め方と同じように、衆議院と参議院との間で異なる議決をした場合は、法律で定める手続きにより協議会を開いて意見が一致するように努めてください。

しかしそれでも意見が一致しない場合や、衆議院から回って来た予算案を国会開会の30日目までに参議院で議決をしない場合は、自動的に衆議院で決めた通りの内容で予算が成立することとなります。
原文
国政に関する調査や証人の出頭
第62条

衆議院でも参議院でもそれぞれ独自の判断で、国政に関する調査を行い、必要があれば証人の出頭を求めたり、証言や記録を国会に提出するように要求することができます。
原文
大臣の国会への出席
第63条

内閣総理大臣と各国務大臣は、たとえ国会議員の身分がなくても、いつでもどちらの議院であっても国会に出席して議案について発言することができます。

逆にどちらの議院からでも、出席をして答弁や説明をするように求められた場合は、必ず国会に出席しなければなりません。
原文
ふさわしくない裁判官の責任を問うには
第64条

「裁判官としてふさわしくない」と正式な手続きを経て判断された裁判官は、国会で裁判を開きその責任を問います。

この裁判の裁判官は衆議院議員と参議院議員で構成します。
2

裁判官としてふさわしくないかを判断したり、その裁判官の責任を問う裁判の手続きなどについて詳しくは法律で規定します。
“裁判官としてふさわしくないと判断をする”のは国会議員で構成される《訴追委員会》で行います。
“裁判官の責任を問う裁判”のことを《弾劾裁判》といいます。
原文
第5章 内閣:国の運営機関

第3章 国民の権利と義務
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