前文 憲法を制定します
前文
第一章 天皇について
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重要
日本国民はこの憲法を制定しました。
この憲法には大前提があります。
この憲法には大前提があります。
- 国民が主権者であること
- 選挙と国会でものごとを決めること
- 国民に平和で平穏な生活を約束すること
- 身勝手な戦争を巻き起こしたり、惨劇を二度と繰り返さないこと
原文
そもそも国の行う政治に国民が従う理由とは、国民一人ひとりから真剣な気持ちを込めて委託されたものだからです。
つまり、国政の権力の源は国民が発するものなのです。
この権力は国民の代表者だけに託されるものであって、その運用は彼らだけに任されます。
しかも国政を行うことによって国民に幸福や利益が実感できるものにしなければならないのです。
つまり、国政の権力の源は国民が発するものなのです。
この権力は国民の代表者だけに託されるものであって、その運用は彼らだけに任されます。
しかも国政を行うことによって国民に幸福や利益が実感できるものにしなければならないのです。
原文
この三つの原則は人と人とがともに生きていく上でいつの時代にも変わらない原理なのです。
もちろんこの憲法はこの原則に基づくものでなくてはならず、この原則に反していたら、どのような憲法であっても、いかなる法令や勅書であっても、それを採用することはありえません。
もちろんこの憲法はこの原則に基づくものでなくてはならず、この原則に反していたら、どのような憲法であっても、いかなる法令や勅書であっても、それを採用することはありえません。
原文
重要
日本国民は世界が永遠に平和であることを強く望んでいます。
しかし、「永遠の平和」という崇高な理想を掲げなければ、「永遠の平和」を実現することはできません。
平和を愛することが人類共通の願いであるはずだから、国同士は互いに誠実に付き合い、約束を守りぬくことができると信じることで、日本が安全で殺し合うことがない国家となる道を選びました。
しかし、「永遠の平和」という崇高な理想を掲げなければ、「永遠の平和」を実現することはできません。
平和を愛することが人類共通の願いであるはずだから、国同士は互いに誠実に付き合い、約束を守りぬくことができると信じることで、日本が安全で殺し合うことがない国家となる道を選びました。
原文
平和に努め、独裁的な体制や奴隷的な支配を許さず、権力者からの圧迫も器の小さい偏った主義もこの地上からは無くしていこうとする国際社会の中で、私たち日本国がその手本として認められたいと思います。
原文
誤った政治によって、人々を苦しめる恐怖や貧困からはまぬがれて、誰もが平和で平穏に暮らす権利があることを、日本人は改めて認識しました。
原文
難文
日本国民は、地球上のすべての国家はこうあらねばならないのだと信じています。
国家は、自分の国の権益だけを考えて、他国のことを一切考えなくてもいい、などということは許されないのだ、と。
政治に携わる人間に求められる道徳観は時代や地域を超えても変わることはないのだ、と。
国民から支持される国家であり続けるために、他国から対等な関係を求められるために政治的な道徳観を守らねばならないのだ、と。
国家は、自分の国の権益だけを考えて、他国のことを一切考えなくてもいい、などということは許されないのだ、と。
政治に携わる人間に求められる道徳観は時代や地域を超えても変わることはないのだ、と。
国民から支持される国家であり続けるために、他国から対等な関係を求められるために政治的な道徳観を守らねばならないのだ、と。
原文
日本国民は国家の名誉にかけて、全力をあげて日本国憲法の理想と目的を達成することを誓います。
原文
第一章 天皇について
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