第3章 国民の権利と義務
第三章 国民の権利及び義務

第4章 国のことを話し合って決める機関
第2章 戦争を行うことは認めません
日本人の認定
- 第10条
- どのような人を日本人として認めるかは法律で決めます。
原文
10
基本的人権の保障
- 第11条重要
-
人は社会の中であらゆる日本国民に対して基本的人権を保障しなければなりません。
この基本的人権はけして一時的なものではなく、また社会から脅かされることなく、永遠に保たれなければなりません。
原文
11
国民の自由と権利に対して
- 第12条重要
-
いくら憲法で国民に自由や権利を保障しているといっても、国民の一人ひとりが自由や権利を守る努力をしていなければ、失われてしまうことを国民は自覚しなければなりません、
またどんな時であっても憲法が保障する自由や権利を振りかざして他人にやたらと迷惑をかけていいというものではありません。
原文
12
国民個人の権利の尊重
- 第13条重要
-
全ての国民は一人ひとり違う価値を持つ人格であり、個人個人の考え方や生き様を尊重しなければなりません。
国民には、生命を守り自由と幸福を追求しようとする権利が有り、他人にやたらと迷惑をかけない限り、法律を作ったり政治を執り行うにあたっては、一人ひとりの国民の権利を最大限まで尊重する必要があります。
原文
13
法の恩恵と制約
- 第14条
-
国民は誰もが平等に法の恩恵と制約を受けます。
いかなる人種であっても、どんな考え方を持っていても、どちらの性別であっても、どんな家系に生まれどんな環境で育ったとしても、政治との関わり方や経済的な利益と負担、そして社会とのつながりにおいて差別を受けることがあってはなりません。 - 2
- 華族のような貴族制度は認めません。
- 3
-
栄誉や勲章といった栄典を受けることがあったとしても、そのことで法律上の特典を受けることはありません。
受け取った栄典はあくまも本人に対するものであり、自分の家族や子孫に対する栄典ではありません。
原文
14
国民と公務員の関係
- 第15条
-
国民の代表者として公務を行ってくれる人を選び出すことは国民の権利です。
同様に、選ばれた人がその職務にふさわしくないと判断された場合に、その人をクビにすることも国民の権利です。 - 2
- 公務員となった人ならばどんな職務に就こうとも、国民全体のためになるよう奉仕をするべきであって、偏った一部のためだけに職務を行ってはなりません。
- 3
- 国民が成人になったら誰でも公務員を決めるための普通選挙に参加できます。
- 4
-
選挙で誰に投票をしたのかは秘密にされなければなりません。
選挙に行って投票を行ったこと対して何かの責任を押し付けてはいけません。
“国民の代表者として公務を行ってくれる人”とは資格や就職の試験に合格してなった公務員のことではありません。
成人全てに選挙権が与えられて、自分の意思に従って投票できる選挙のことを《普通選挙》といいます。
原文
15
権利の行使と差別の禁止
- 第16条
-
人は誰でも、損害を受けたらその救済を穏便に求める権利を持ち、その権利を行使したことによって差別を受けることがあってはなりません。
同様に、選ばれた公務員をやめさせてほしいと穏便に要求する権利を持ち、法律や命令・規則を決めたり廃止したり変更してほしいと穏便に求める権利を持ち、やはりそれらの権利を行使したことによって差別を受けることがあってはなりません。
原文
16
公務員からの損害の賠償
- 第17条
- 公務員が法律に背く行為をしたために損害を受けた人は、法律の定めに従って、国または公共団体に対して賠償を求めることができます。
原文
17
奴隷のような拘束と苦難を伴う厳しい労働の禁止
- 第18条
-
人を奴隷のように拘束してはなりません。
その人が望むことでない限り、苦難を伴う厳しい労働をさせてはなりません。
徴兵は苦役にあたるらしい
原文
18
考えたり思うことの自由
- 第19条重要
- どんなことでも自分の頭の中で考えただけとか心の内で思っただけなら、批判されたり罰せられたりすることがあってはなりません。
原文
19
どんな宗教を信じるかの自由
- 第20条
-
どのような宗教であっても、それを信じることを国家や他人がとやかく言ってはなりません。
どのような宗教団体に対しても、国家が特権を与えてはなりません、
どのような宗教団体であっても、政治的な権力を振りかざすことをしてはなりません。 - 2
- 宗教団体は、宗教上の行事や儀式に参加を強制してはなりません。
- 3
- 国や国の関連機関は、宗教的な教育や宗教的な活動などを一切してはなりません、
原文
20
団体を作ったり、意見を表現することの自由
- 第21条重要
- この国では、人々が集まったり団体を作ることも、出版という形態に限らず自分の意見を表現することも、自由に行える世を作らなければなりません。
- 2
-
手紙や出版物を監視したり、のぞき見たり、書き換えさせてはなりません。
人と人とが他人に覗き見られないような方法で行う通信の秘密は必ず守られなければなりません、
原文
21
住むところの自由
- 第22条重要
-
他人や社会に対して許容範囲を超えて迷惑をかけない限り、どこに住むことも、引っ越しをすることも自由に選ぶことができます。
同じように職業を自由に選ぶこともできます。 - 2
- 日本を出て外国に移り住むことも、外国の国籍を取得した上で日本国籍を離れることも自由に認められます。
原文
22
学問の自由
- 第23条
- どのような内容の学問であっても、自由に学ぶことができます。
原文
23
結婚の自由と法律上の男女平等
- 第24条
-
男性と女性の納得の上で結婚をすることが認められます。
結婚をしたら、原則として夫と妻には同等の権利が認められます。
夫と妻はお互いに協力しあって、結婚生活を維持していかなければなりません。 - 2
-
以下のような結婚に関する法律を作る場合は、それぞれの個人を最大に尊重し、男性と女性が本質的に平等になるように配慮する必要があります。
- 結婚相手の選び方について
- 夫婦の財産について
- 夫婦が相続をする場合について
- 夫婦が住む場所を決める場合について
- 離婚をする場合について
- 華族に関することについて
- その他、結婚に関わることについて
原文
24
健康的で文化的な生活をする権利
- 第25条重要
- 日本の社会は、誰にでも健康的で文化的と呼べる最小限度の生活ができるように配慮しなければなりません。
- 2
- 国とは、国民が生活をするために必要な社会福祉や社会保障そして公衆衛生をより良く整備する役割を負う機関です。
原文
25
教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務
- 第26条重要
- 日本の国民なら誰でも、それぞれの才能に応じて求められるレベルの教育を受ける権利があるので、そのように法律を整備しなければなりません。
- 2
-
自分が育てている子どもたちには、必ず普通レベルの教育を受けさせる義務を負っているので、そのように法律を整備します。
義務教育についてはその費用を自分で負担するには及びません、
原文
26
働く義務と権利
- 第27条重要
- 日本の国民にとって、働くことは義務であり、同時に働くことは権利でもあります。
- 2
- 賃金、就業時間、休憩、その他の勤労条件に関する基準は、法律で定めます。
- 3
- 小学生以下の子供が働くことは禁止しませんが、けして働かせ過ぎてはなりません。
原文
27
働かせる側との交渉には働く人がまとまって
- 第28条
- 雇い主に対して、自分たちの意向を通すために。雇われてる人たち同士が集まる権利と、まとまって雇い主と交渉する権利、その他まとまって主張をする権利が認められているので、これらを活かしましょう。
原文
28
個人の財産は守られる
- 第29条
- 個人に認められている財産を国家や社会がむげに巻き上げることがあってはなりません。
- 2
- 社会全体が良くなることを目的として法律でどのような財産が認められるかを決めます。
- 3
- 社会全体のためにやむを得ず個人の財産を侵すことになったら、きちんとその分は補償しなければなりません。
原文
29
納税の義務
- 第30条
- 国民には、法律で定められた税を納める義務があります。
原文
30
手続きをふまない逮捕や刑罰の禁止
- 第31条
- 無実の人はもちろん、たとえ罪を犯した人に対しても、法律で定められた手続きをふまないで逮捕や死刑、その他の刑罰も科してはなりません。
原文
31
裁判を受ける権利
- 第32条
- 誰にでも、裁判所で裁判を受ける権利があり、例外は認められません。
原文
32
逮捕の手順と令状の必要性
- 第33条
-
その時その場で犯罪が行われていたら、現行犯で逮捕することが認められます。
しかしそれ以外の場合、犯罪理由が明らかに記載された逮捕令状を、権限が認められている司法官憲に発行してもらわなければどんな相手であっても逮捕ををすることはできません。
司法に属して令状関係の役目を負う公務員のことを《司法官憲》といいます。
実施に《権限が認められている司法官憲》とは“裁判官”です。
原文
33
容疑者に対する権利
- 第34条
-
どんな容疑があろうとも、刑事的な拘留・拘禁をするには、まずその理由を告げて、取り急ぎ弁護人を依頼する権利を与えなければなりません。
もちろん拘留・拘禁を続けるには正当な理由が必要ですし、要求されたら直ちに当人とその弁護人が出席する公開の法定でその理由を明らかにしなければなりません。
原文
34
捜索や押収の手順と、令状の必要性
- 第35条
-
どんな容疑があろうとも、第33条の規定にある現行犯の場合や逮捕令状がある場合をのぞき、自分が住んでいる所に立ち入られて書類や持ち物を捜索されたり、押収されることがあってはなりません。
どうしても検索や押収をする必要があれば、捜索する場所と押収する物品を明記した正当に発行された令状を用意することが必要です。 - 2
- 捜索や押収を認める令状は、発行する裁量を与えられた裁判官しか発行することができません。
原文
35
拷問と残虐な刑罰の禁止
- 第36条
- たとえ公務でも、いくら罪を犯したり有罪が疑わしい人に対してであっても、拷問をしたり、残虐な刑罰を与えることは決して行ってはなりません。
原文
36
刑事事件における権利
- 第37条
- 《刑事事件》で訴えられた人には、いかなる場合であっても裁判所において公平で迅速、そして公開の裁判を受ける権利があります。
- 2
-
《刑事事件》で訴えられた人には、全ての証人に十分な機会を与えて証言を得る権利があります。
また、証言を得るために必要な経費を公費から負担させたり、証人を強制的に出廷させる権利も認められます。 - 3
-
《刑事事件》で訴えられた人には、いかなる場合であっても、ちゃんと資格を持つ弁護士に弁護を依頼することができます。
被告人が自分で弁護士を依頼することができない場合は、代わりに国が弁護士を選んで弁護させなければなりません。
公的な機関が捜査し、検察官が起訴して、裁判で有罪判決を受けることにより刑罰を課せられる違法行為のことを《刑事事件》といいます。
原文
37
証言の拒否
- 第38条
- 尋問や裁判において、自分にとって不利益なことはあえて答えをする必要はありません、
- 2
- 仮に自分に不利な証言をしたとしても、それが取調中に拷問や脅迫されて無理やり言わせた場合や、不当に長時間拘束したり自由を奪ったせいで言う気にさせられた場合は、その証言を証拠として採用してはなりません。
- 3
- たとえ本人が罪を認めるような証言をしたとしても、他に確たる証拠がなければ、有罪にしたり、刑罰を科してはなりません。
原文
38
有罪にできないケース
- 第39条
-
法律を変えてそれが施行されたら違法になる行為だとしても、その行為をした時点で違法でなければ、あるいは有罪にあたらなければ、その行為に対して刑事上の罪を着せてはなりません。
同じ内容の罪に対して、見方や解釈を変えるようなことをして二重に罪を着せてはなりません。
原文
39
自由を奪ってしまったのに無罪だったら
- 第40条
- 裁判で無罪の判決を受けた人に対して、拘留や拘禁などで自由を奪ってしまっていたら、国が法律の規定に沿ってその賠償をしなければなりません。
原文
40
第4章 国のことを話し合って決める機関
第2章 戦争を行うことは認めません
2 件のコメント:
40条…賠償ではないですか?
ありがとうございます。
ご指摘の通りです(昔、寅さんのファンだったので…)。
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