第7章 国のお金の使い方
第七章 財政

第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために
第6章 司法:良し悪しを裁く機関
予算の承認
- 第83条
-
国の収入として集めたお金は、使いみちは国会が責任を負わなければなりません。
したがって必ず国会で予算を承認した上でなければ使うことは許されません。
原文
83
税金は法律で
- 第84条
- 新たな税を徴収したり、現行の税を変更するには、必ず法律を設定し、その法律の定めたルールに従わなければなりません。
原文
84
(国のお金を使うには)
- 第85条
- 国のお金の使いみちや、国が誰かの債務を引き受ける場合は、必ず国会で議決を経て承認を受ける必要があります。
原文
85
年度ごとに予算を組む
- 第86条
-
国が使うお金は、年度を決めて1年単位の収支を確認します。
内閣は年度ごとに予算を組んで国会に提出し、国会がその予算を審議した上で多数決でOKをもらい、承認を受ける必要があります。
原文
86
予算が足りなくなる場合に備えて
- 第87条
-
想定外の原因のせいで予算が不足してしまった場合に備えて、国会の多数決でOKをもらった上で、予備費を設定しておくことができます。
実際にそれを使う必要が生じたら、内閣が責任を持ってこの予備費を使うことが許されます。 - 2
- どんなことにでも予備費を使ったら、必ず国会に報告をして使ったことに対して承諾をもらう必要があります。
原文
87
皇室関係の財産と費用
- 第88条
-
皇室関係の財産は全て国の財産です。
皇室関係の費用は、国家予算からまかなわれますので、予算は国会で審議にかけられ、多数決でOKをもらわなければなりません、
原文
88
宗教や慈善団体とは一線を画す
- 第89条
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国や公共団体に対して、宗教団体あるいは私的な慈善団体、教育や博愛事業とは運営麺や経営的にはきちんと一線を画す必要があります。
どのような口実であっても彼らに対して国や公共の財産から支出をすることは認められません。
原文
89
会計検査院による検査と報告
- 第90条
-
全ての国の収入と支出の決算に対して、予算の年度毎に会計検査院から検査が入ります。
検査結果は内閣から次の年度に国会へ提出しなければなりません。 - 2
- 会計検査院の組織と権限については、法律で整備します。
原文
90
財政の定期報告
- 第91条
- 内閣は、国の財政状況について国会と国民に対して、定期的に少なくとも毎年1回以上、報告をしなければなりません。
原文
91
第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために
第6章 司法:良し悪しを裁く機関
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