わかりやすい! かみくだし憲法
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はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文
条文一覧(かみくだし文)
前文
この憲法を制定します
第1章
天皇について
第1条
天皇とは
第2条
天皇の地位
第3条
天皇の責任
第4条
天皇の役目
第5条
天皇の代わり
第6条
内閣総理大臣と最高裁長官の任命
第7条
天皇の国事行為
第8条
皇室に対する寄付行為
第2章
戦争を行うことは認めません
第9条
戦争をしない
第3章
国民の権利と義務
第10条
日本人の認定
第11条
基本的人権の保障
第12条
国民の自由と権利に対して
第13条
国民個人の権利の尊重
第14条
法の恩恵と制約
第15条
国民と公務員の関係
第16条
権利の行使と差別の禁止
第17条
公務員からの損害の賠償
第18条
奴隷のような拘束と苦難を伴う厳しい労働の禁止
第19条
考えたり思うことの自由
第20条
どんな宗教を信じるかの自由
第21条
団体を作ったり、意見を表現することの自由
第22条
住むところの自由
第23条
学問の自由
第24条
結婚の自由と法律上の男女平等
第25条
健康的で文化的な生活をする権利
第26条
教育を受ける権利と、教育を受けさせる義務
第27条
働く義務と権利
第28条
働かせる側との交渉には働く人がまとまって
第29条
個人の財産は守られる
第30条
納税の義務
第31条
手続きをふまない逮捕や刑罰の禁止
第32条
裁判を受ける権利
第33条
逮捕の手順と令状の必要性
第34条
容疑者に対する権利
第35条
捜索や押収の手順と、令状の必要性
第36条
拷問と残虐な刑罰の禁止
第37条
刑事事件における権利
第38条
証言の拒否
第39条
有罪にできないケース
第40条
自由を奪ってしまったのに無罪だったら
第4章
国会:国のことを話し合って決める機関
第41条
国会とは
第42条
国会の2つの議院
第43条
国民の代表者による運営
第44条
国会議員を選ぶ資格と国会議員になれる資格
第45条
衆議院の議員の任期
第46条
参議院の議員の任期
第47条
議員の選挙方法
第48条
国会議員の兼務
第49条
国会議員への報酬
第50条
国会議員は逮捕されない
第51条
国会でどのような演説をしても
第52条
毎年一回必ず開催する国会
第53条
臨時に開く国会
第54条
衆議院が解散したら
第55条
議員としての資格に問題があれば
第56条
議事や議決が成立するには
第57条
会議はオープンで
第58条
国会内の役員とルール決め
第59条
法律の決め方
第60条
予算の決め方
第61条
条約の決め方
第62条
国政に関する調査や証人の出頭
第63条
大臣の国会への出席
第64条
ふさわしくない裁判官の責任を問うには
第5章
内閣:国の運営機関
第65条
国の運営は内閣で
第66条
内閣の構成と責任
第67条
内閣総理大臣を決める
第68条
国務大臣の任命
第69条
不信任案が可決したら
第70条
不信任以外での総辞職
第71条
次の内閣総理大臣が任命されるまで
第72条
内閣総理大臣の役割
第73条
内閣の役割
第74条
大臣の署名
第75条
国務大臣を辞めさせるには
第6章
司法:良し悪しを裁く機関
第76条
裁判所の役割
第77条
司法のルール
第78条
裁判官がクビにされる理由
第79条
最高裁判所の裁判官
第80条
最高裁判所以外の裁判官
第81条
憲法に違反していないかどうかの判断
第82条
裁判は公開で
第7章
国のお金の使い方
第83条
予算の承認
第84条
税金は法律で
第85条
国のお金を使うには
第86条
年度ごとに予算を組む
第87条
予算が足りなくなる場合に備えて
第88条
皇室関係の財産と費用
第89条
宗教や慈善団体とは一線を画す
第90条
会計検査院による検査と報告
第91条
財政の定期報告
第8章
地方の独自性とそこで暮らす国民のために
第92条
地方自治の組織や運営は
第93条
地方公共団体の運営
第94条
地方公共団体の役割と独自のルール
第95条
一つの地方公共団体だけで通用する法律は
第9章
この憲法を改正するには
第96条
憲法改正
第10章
この憲法が日本の最高法規
第97条
基本的人権の保障
第98条
この憲法が日本の最高法規
第99条
この憲法を誠実に守らなければならに人とは
第11章
ちなみに
第100条
いつからこの憲法を使うのか
第101条
もし参議院が間に合わなかったら
第102条
第一期目の参議院議員の半数は
第103条
憲法の運用が始まった時点の公務員
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殺人罪より重い六つの罪とは…かみくだし刑法 量刑一覧(罪の重い順)
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