CONTENTS

1.天皇

第1章 天皇について

第一章 天皇

第2章 戦争を行うことは認めません

前文 憲法を制定します
天皇とは
第1条

天皇は、一部の権力者のためではなく、総ての日本国民のためにその務めを果たすからこそ、日本国民の心を一つにしてくれる日本国の象徴なのです。
原文
天皇の地位
第2条

天皇の地位は世襲とします。

次の天皇を決める必要が生じたら、国会で決めた皇室典範に従って、天皇になる人を指定して受け継いでいきます。
原文
天皇の責任
第3条

天皇が公務を行う場合は必ず内閣からの意見を受け入れることと、承認を得ることが必要です。

その代わり、天皇の公務については総ての責任を内閣が負うことになります。
原文
天皇の役目
第4条

天皇は、この憲法の中で決められている国の行事に関する役目だけを担います。

それ以外のことで政治に関わることはできません。
2

天皇が国の行事に関する役目を自分でできない場合は、法律の定めに従って誰かに役目を任せることが許されます。
原文
天皇の代わり
第5条

天皇の仕事を全面的に代行する必要があれば、皇室典範の規定に従って、摂政という役職を設置することができます。

摂政が行った行為はあくまでも天皇が行ったものと同じでこととして扱います。

摂政に就いた人は前条第一項の規定に従い、天皇の役目以外では国の政治に関わることはできません。
原文
内閣総理大臣と最高裁長官の任命
第6条

天皇は、国会で指名された国会議員に内閣総理大臣の職を任命します。
2

天皇は、内閣から指名された裁判官に最高裁判所の長官の職を任命します。
原文
天皇の国事行為
第7条

天皇が国民のために行う国事行為は次の通りです。

なお、これらの行為をする場合には必ず内閣の意見を受け入れ、承認を得る必要があります。

憲法改正、法律、政令、条約を公布すること。

国会を召集すること。

衆議院を解散すること。

国会議員の総選挙を行うと公示すること。

国務大臣の他、法律の定める国に務める役人を任免すること、国家としての全権委任状を認証すること、大使や公使の信任状を認証すること。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、あるいは復権を認証すること。

栄典を授与すること。

批准書の他、法律で定める外交文書を認証すること。

外国の大使及び公使を招き受け入れること。

儀式を行うこと。
原文
皇室に対する寄付行為
第8条

皇室に対して財産を寄付するには、国会で議決に諮る必要があります。

皇室が財産を受け取ることについても、皇室が財産を寄付することについても、国会で議決に諮る必要があります。
原文
第2章 戦争を行うことは認めません

前文 憲法を制定します
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