CONTENTS

8. 地方自治

第8章 地方の独自性とそこで暮らす国民のために

第八章 地方自治

第9章 この憲法を改正するには

第7章 国のお金の使い方
地方自治の組織や運営は
第92条

地方自治のサービスを行う団体の組織や運営に関することは、それぞれの地方の独自性を活かしつつ、そこに住む人たちへのより良いサービス提供の実現、という趣旨に沿って、法律に規定します。
あまり具体的ではありませんが、“それぞれの地方の独自性を活かしつつ、そこに住む人たちへのより良いサービス提供の実現”という考え方を《地方自治の本旨》といいます。
原文
地方公共団体の運営
第93条

地方自治に関する法律にしたがって、地方公共団体にはその地方のための議会を設置して、そこで地方行政をどのように行っていくべきかを話し合って決めることとします。
2

地方公共団体の試験に受かって採用された役人とは別に、その地方公共団体の長と議会の議員、法律で特別に設けられた役人を選挙で選び、彼らによって団体の運営を行うこととします。
原文
地方公共団体の役割と独自のルール
第94条

地方公共団体は、独自に収入と支出を行い、団体を運営するための事務を行い、行政としてのサービスを提供します。

さらに、法律が認める範囲内で独自ルールを条例として法制化して、自治体内でそのルールを守らせることが認められます。
原文
一つの地方公共団体だけで通用する法律は
第95条

日本の中である一つの地方公共団体だけに通用する特別な法律を制定するためには、その地方の住民による住民投票を行い、過半数の賛成が得られたら、その法律は国会で制定が認められます。
原文
第9章 この憲法を改正するには

第7章 国のお金の使い方
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